EULA ShotList 2 ソフトウェア使用許諾契約書

版: 2026-10-11
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本契約は、お客様(以下「お客様」といいます)とレスパスビジョン株式会社(以下「レスパスビジョン」といいます)との間における、レスパスビジョン製ソフトウェア「ShotList 2」およびこれに付随する「ShotPlayer」・各 OS 向けのサムネイル拡張・コマンドライン版(以下あわせて「許諾ソフトウェア」といいます)の使用権許諾に関する合意事項を規定するものです。許諾ソフトウェアのインストール、ライセンスキーの入力または使用をもって、お客様は本契約に同意したものとみなされます。

第1条(総則)

1. 許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法ならびに著作者の権利およびこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。

2. 許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従い、レスパスビジョンからお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権がお客様に移転するものではありません。

第2条(販売の仕組み — Merchant of Record)

1. 許諾ソフトウェアの使用権は、サブスクリプション(期間制の利用権)として販売します。買い切りの販売は行いません。

2. 許諾ソフトウェアの販売(注文の受付、決済、請求書・領収書の発行、消費税・付加価値税等の税の計算と納付、返金の処理)は、レスパスビジョンの販売代行者である Polar Software Inc.(以下「Polar」といいます)が Merchant of Record(記録上の販売者)として行います。お客様のカード明細等には Polar の名称が表示されることがあります。

3. 決済・請求・返金に関する条件は、本契約に加えて Polar の利用規約およびプライバシーポリシー(購入手続きの画面に表示されるもの)が適用されます。本契約と Polar の規約が矛盾する場合、決済・請求・返金・税に関する事項は Polar の規約が、許諾ソフトウェアの使用条件に関する事項は本契約が優先します。

4. レスパスビジョンは、Polar からお客様の氏名・メールアドレス・注文内容・ライセンスキーの発行および有効性の情報を受け取ります。許諾ソフトウェアはお客様のクレジットカード情報を取り扱いません。

第3条(使用権)

1. レスパスビジョンは、本契約に定める条件に従い、サブスクリプションの有効期間中、許諾ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能な使用権をお客様に許諾いたします。

2. 本契約によって生じる許諾ソフトウェアの使用権は、購入したライセンスの種類によって次のいずれかです。

  • シングルユーザーライセンス(サブスクリプション版): お客様 1 名(1 つのサブスクリプション = ライセンスキー 1 つ)が、お客様ご自身が使用するコンピュータ3 台まで(以下「指定 PC」といいます)に許諾ソフトウェアをインストールして使用する権利。個人(1 名)に対する使用権であり、複数人で共有することは認められません。同じ組織であっても、使用する人ごとにサブスクリプションが必要です。
  • マルチユーザーライセンス(レスパスビジョン直販の Production 版): コンピュータ 1 台(指定 PC)につきライセンス 1 つを要し、その指定 PC を使用する人数に制限はありません(複数人が交代で使用できます)。1 つのライセンスを複数のコンピュータで使用することは認められません。どちらの場合も、指定 PC を入れ替える場合は、許諾ソフトウェアの「ライセンス」画面から認証を解除してください。

3. サブスクリプションの有効期間と料金は、購入時に Polar の画面に表示されたプラン(例: 1 ヶ月・3 ヶ月・1 年)によります。有効期間が終わると自動的に更新され、同じ期間の料金が課金されます。 更新を望まない場合は、次回の更新日より前に Polar の顧客ポータルから解約してください。解約した場合、すでに支払った期間の終わりまで使用でき、以後は第7条のとおり使用権が終了します。

4. 許諾ソフトウェアは、サブスクリプションが有効であることをインターネット経由で Polar に確認します。確認ができない状態(オフライン等)でも、最後に確認できた日から 20 日間は使用できます。その後は、次に確認できるまで許諾ソフトウェアの主要な機能が停止します。

5. 体験版: レスパスビジョンは、お客様が許諾ソフトウェアを購入前に評価できるよう、14 日間の体験用ライセンスキーを無償で発行することがあります。体験用ライセンスキーは お客様(同一のメールアドレスまたは同一の顧客)につき 1 回限りです。体験期間中は、Production 専用機能(第5条 3 項)およびアドオンの機能は使用できません。体験期間が終了すると、許諾ソフトウェアの主要な機能は停止し、有料のライセンスキーを入力するまで使用できません。

第4条(権利の制限)

1. お客様は、許諾ソフトウェアおよびライセンスキーを再使用許諾、貸与、リース、譲渡その他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。

2. お客様は、ライセンスキーを公開し、または第三者と共有してはならないものとします。シングルユーザーライセンスでは、1 つのサブスクリプションを複数人で使うこと(ライセンスキーを他の人に渡す・共用のコンピュータで他の人に使わせる・指定 PC 3 台を複数人に割り当てること)は本契約の違反です。マルチユーザーライセンスでは、1 つのライセンスを指定 PC 以外のコンピュータで使うことは本契約の違反です。

3. お客様は、許諾ソフトウェアのライセンス認証・期限の確認・機能の制限を回避、無効化または改変してはならないものとします。

4. お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、レスパスビジョンまたは第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。

5. お客様は、許諾ソフトウェアに同梱される第三者のソフトウェア(第5条 2 項)を、許諾ソフトウェアの一部としてのみ使用するものとし、これらを取り出して他の目的に使用してはならないものとします。

第5条(許諾ソフトウェアの権利・第三者のソフトウェア・エディション)

1. 許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、レスパスビジョンに帰属します。お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権について、以下の権利以外は何らの権利を有しないものとします。

  • 許諾ソフトウェアに同梱される LGPL のライブラリ(Qt・FFmpeg 等)について、当該ライセンスが認める範囲でリバースエンジニアリングおよび再リンクを行う権利(LGPLv3 / LGPLv2.1 に基づく権利です。詳細は同梱の THIRD_PARTY_NOTICES.txt を参照してください)

2. 許諾ソフトウェアには、Blackmagic Design Pty. Ltd.(Blackmagic RAW SDK)、RED.COM, Inc.(R3D SDK)、Arnold & Richter Cine Technik GmbH & Co. Betriebs KG(ARRI Image SDK)その他の第三者のソフトウェアが含まれています。これらは各社の使用許諾条件に従って再配布されており、各社の著作権および商標はそれぞれの権利者に帰属します。これらの第三者は許諾ソフトウェアを保証・推奨するものではありません。詳細は THIRD_PARTY_NOTICES.txt に記載します。

3. Apple ProRes RAW の再生・サムネイル生成には、Apple Inc. が提供するコーデック(Windows: Apple ProRes RAW for Windows / macOS: OS に含まれるもの)が必要です。このコーデックは許諾ソフトウェアに同梱されておらず、お客様が Apple の使用許諾条件に同意のうえ、ご自身でインストールしていただきます。Sony X-OCN(macOS)についても同様に、第三者が提供する Media Extension をお客様がインストールする必要があります。コーデックが無い場合、許諾ソフトウェアは当該形式について色が正しくない簡易の表示または「未対応」の表示となります。

4. 許諾ソフトウェアには、エディション(購入したプラン)によって使用できる機能が異なります。Nuke / NukeStudio / Hiero・DaVinci Resolve・Adobe After Effects との連携などの「Production 専用機能」は、レスパスビジョンが直接販売する Production 版(マルチユーザーライセンス・第3条 2 項)、またはProduction アドオン(サブスクリプション・シングルユーザーライセンス)を購入したお客様に限り使用できます(Windows 版・macOS 版とも)。Production アドオンは基本ライセンスをアクティベートした後に追加するもので、基本ライセンスと同じ端末で使用できます(Microsoft Store 版を含みます)。将来、追加の機能をアドオン(別のサブスクリプション)として販売することがあります。

5. Sony X-OCN 等、第三者の SDK の契約を要する形式の対応は、レスパスビジョンが当該契約を締結している期間に限られることがあります。

第6条(保証の制限と責任)

1. レスパスビジョンは、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、およびお客様の特定の目的に適合することを保証するものではありません。

2. 許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合があった場合、サブスクリプションの有効期間中にお客様よりレスパスビジョンに対して当該不具合が通知されたときは、レスパスビジョンは合理的な範囲でこれを修正するよう努めます。修正は、許諾ソフトウェアの更新版(アプリ内の更新または配布サイトからのダウンロード)として提供します。

3. 許諾ソフトウェアは、撮影素材の読み取り専用の閲覧・一覧化・書き出しを目的とし、撮影素材の原本に書き込みを行いません。ただし、お客様が指定した出力先(xlsx・.shotlist ファイル・サムネイル等)への書き込みはお客様の指示によるものとし、出力先の既存ファイルの上書きについてレスパスビジョンは責任を負いません。

4. レスパスビジョンは、許諾ソフトウェアの使用または使用不能から生じる逸失利益、データの消失、業務の中断その他の間接的・付随的・特別の損害について、レスパスビジョンの故意または重大な過失による場合を除き、責任を負いません。レスパスビジョンの責任の総額は、損害の原因となった事由が生じた時点から遡って 12 ヶ月間にお客様が当該サブスクリプションについて支払った金額を上限とします。

5. 返金は Polar の返金方針に従います。

第7条(契約の解除・終了)

1. レスパスビジョンは、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約し、Polar を通じてライセンスキーを失効させることができるものとします。

2. サブスクリプションが解約、期限切れまたは支払いの不履行により終了した場合、本契約に基づく使用権は終了します。

3. 前 2 項により本契約が終了した場合、お客様は速やかに許諾ソフトウェアの使用を中止するものとします。また、お客様は、本契約の終了した日から 2 週間以内に許諾ソフトウェアを指定 PC から削除するものとし、レスパスビジョンより要求があった場合には、その旨を証明する文書をレスパスビジョンに差し入れるものとします。

4. お客様が許諾ソフトウェアで作成した出力物(xlsx・.shotlist ファイル等)は、本契約の終了後もお客様のものです。

第8条(個人情報・通信)

1. 許諾ソフトウェアは、ライセンスの認証・有効性の確認のため、ライセンスキー、認証の識別子、および指定 PC を識別するための一方向のハッシュ値を Polar に送信します。お客様のメールアドレスは許諾ソフトウェア内に保存・表示しません。

2. 許諾ソフトウェアは、お客様の撮影素材、その内容、ファイル名、メタデータをレスパスビジョンおよび Polar に送信しません。

3. 購入時にお客様が Polar に提供した情報の取り扱いは、Polar のプライバシーポリシーおよびレスパスビジョンのプライバシーポリシー(https://www.lespace.co.jp/aboutus/privacy-policy)によります。

第9条(存続条項)

本契約終了後も、第1条、第4条、第5条、第6条、第7条 3 項・4 項、第8条、第9条および第10条の規定は有効に存続するものとします。

第10条(その他)

1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。

2. お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある国内外の輸出管理規制、法律および命令に従うものとします。

3. 本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法によるお客様の権利を不当に変更するものではありません。

4. 本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外の条項は有効に存続するものとします。

5. レスパスビジョンは、許諾ソフトウェアの更新に合わせて本契約を改定することがあります。改定後の契約は、改定後の版の許諾ソフトウェアの使用開始をもって適用されます。

6. 本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合には、レスパスビジョンとお客様は誠意をもって協議し、これを解決するものとします。

7. 相違があった場合は日本語版の EULA が優先されます。